ビジネスわかったランド (経理)
固定資産関連の仕訳
[建設仮勘定、機械装置] 自社使用の機械を製造した
設例
事務機械の製造販売を営む当社は、本社で使用する事務機器を調達することとし、次の取引を行なった。
- 主要部品220万円を仕入先より調達した。代金は掛である。
- 上記製造に係る労務費を計算したところ、40万円であった。
- 上記製造に関して外注費220,000円(税込み)を小切手で支払った。
- 上記製造に係る製造諸経費(間接費)は25万円であった(税抜処理済)。
- 上記の機械が完成した。
仕訳
借方 | 貸方 | |||
---|---|---|---|---|
1. | 建設仮勘定 仮払消費税等 |
2,000,000 200,000 |
買掛金 | 2,200,000 |
2. | 建設仮勘定 | 400,000 | 労務費 | 400,000 |
3. | 建設仮勘定 仮払消費税等 |
200,000 20,000 |
当座預金 | 220,000 |
4. | 建設仮勘定 | 250,000 | 製造間接費 | 250,000 |
5. | 機械装置 | 2,850,000 | 建設仮勘定 | 2,850,000 |
解説
自社で使用する目的の固定資産を自己建設(製造)した場合は、それに要した原材料、労務費、外注費、製造間接費等の費用を計算し、その合計額がその固定資産の取得価額となります。この場合、建設(製造)の着手から完成までに計算されたコスト(費用)を建設仮勘定で処理しておき、 完成時に、該当する固定資産に振り替える処理をします。
●消費税処理のポイント
自己建設(製造)の場合においても、原材料の調達や、外注費等の取引は資産の譲渡や役務提供に該当する取引ですから、課税取引であり、仕入税額控除をすることができます。
●消費税処理のポイント
自己建設(製造)の場合においても、原材料の調達や、外注費等の取引は資産の譲渡や役務提供に該当する取引ですから、課税取引であり、仕入税額控除をすることができます。
著者:千田喜造(税理士)
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