ビジネスわかったランド (経理)
固定資産関連の仕訳
[貸倒引当金] 個別評価金銭債権の貸倒引当金を計上した(1)
設例
決算で、次の金銭債権に対して個別評価により貸倒引当金を税務上の限度額まで繰り入れる。
・ A社に対する売掛金5,000万円(民事再生法の再生計画により、500万円を5年間の年賦により弁済を受け、残額は捨て)
・ B社に対する未収入金1,000万円(債権者集会の協議決定により、全債権者が3年内にその10%相当額の回収を受け、残額は貸倒処理)
・ B社に対する未収入金1,000万円(債権者集会の協議決定により、全債権者が3年内にその10%相当額の回収を受け、残額は貸倒処理)
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
貸倒引当金繰入額 | 54,000,000 | 貸倒引当金 | 54,000,000 |
計算
(5,000万円-500万円)+{1,000万円-(1,000万円×10%)}=5,400万円
解説
個別評価金銭債権が、次に掲げるような事由に基づいてその弁済を猶予され、または賦払いにより弁済を受ける場合に、その事由が生じた事業年度の翌年から5年を経過するまでに弁済されることとなっている金額以外の金額については、貸倒損失の見込み額として、損金経理できます。
- 法令の規定によるもの
ア)会社更生法に定める更生計画認可の決定
イ)民事再生法の規定による再生計画認可の決定
ウ)会社法の規定による特別清算にかかる協定の認可 - 法令による整理手続きによらない関係者の協議決定で次に掲げるもの
エ)債権者集会の協議決定により合理的基準で負債整理を定めた場合
オ )行政機関・金融機関等の斡旋による当事者間の協議により締結された契約でその内容がエ)に準ずるもの
著者:千田喜造(税理士)
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