ビジネスわかったランド (経理)

固定資産関連の仕訳

[のれん] 特許権を譲り受けた

設例

新製品に関する特許をM社から譲り受け、110万円を普通預金から支払った。

仕訳

借方 貸方
特許権
仮払消費税等
1,000,000
100,000
普通預金 1,100,000

解説

無形固定資産には、のれん、特許権、商標権、実用新案権、水道施設利用権等があります。償却方法は定額法とされています。おもな内容とその法定耐用年数は次のとおりです。

◎特許権
特許権とは、特許法に基づいて特許を受けている発明について一定の期間、排他、独占的に利用(生産、販売等)できる権利をいいます。特許権は法的には20年間有効ですが、税務上は、陳腐化ということを考慮して8年で減価償却します。設例の場合の特許権の償却費は、製造に関する特許ということで、製造原価の中の勘定科目となります。

◎商標権
自分の商品・サービスを他者のそれと市場において区別するために付す文字や図形等からなる標識を保護する権利で、税法では10年償却です。

◎実用新案権
物品の形態や構造等に関するアイデアを保護する権利です。権利期間は出願日から10年目までとなっていますが、税法では5年償却です。

◎意匠権
工業製品の外観のデザインを保護する権利です。意匠登録を受けると登録の日から15年間にわたって似かよった外観を呈する商品を市場から排除することができます。税法の償却期間は7年です。

著者:千田喜造(税理士)