ビジネスわかったランド (経理)
固定資産関連の仕訳
[土地、建設仮勘定] 本社ビル用の土地を取得した
設例
- 本社ビル建築のため甲社と土地の売買契約を結んだ。契約金額は5,000万円であり、手付金として、1,000万円を小切手で支払った。
- 所有権の移転に際して、甲社に残金の4,000万円を小切手で支払った。
- 仲介の不動産業者には110万円(税込み)、司法書士には、登録免許税、印紙代等租税20万円および登記変更手数料110,000円(税込み)をそれぞれ現金で支払った。
仕訳
借方 | 貸方 | |||
---|---|---|---|---|
1. | 建設仮勘定 | 10,000,000 | 当座預金 | 10,000,000 |
2. | 土地 | 50,000,000 | 当座預金 建設仮勘定 |
40,000,000 10,000,000 |
3. | 土地 支払手数料 仮払消費税等 |
1,000,000 300,000 110,000 |
現金 | 1,410,000 |
解説
企業が経営目的で所有する事務所・店舗・社宅・工場の敷地のほか、資材置場、駐車場等などの土地にかかわる取引です。経営目的以外で、たとえば、賃貸の用に供している土地等は、同じ固定資産でも「有形固定資産」ではなく「投資その他の資産」に投資不動産として表示します。
土地の取引に際しては、通常、登記ができるようになるまでは、売買代金全額を支払うこともありません。手付金を支払った段階では、建設仮勘定で、残額を支払った時点で土地に振り替えます。また、付随費用に関して、不動産業者に支払う手数料は、土地の取得価額となりますが、登録免許税や登記手数料は、費用として処理することもできます。
●消費税処理のポイント
土地の取得は非課税取引ですが、仲介手数料、登記手数料は、役務提供の対価として支払うものであり、課税取引です。
土地の取引に際しては、通常、登記ができるようになるまでは、売買代金全額を支払うこともありません。手付金を支払った段階では、建設仮勘定で、残額を支払った時点で土地に振り替えます。また、付随費用に関して、不動産業者に支払う手数料は、土地の取得価額となりますが、登録免許税や登記手数料は、費用として処理することもできます。
●消費税処理のポイント
土地の取得は非課税取引ですが、仲介手数料、登記手数料は、役務提供の対価として支払うものであり、課税取引です。
著者:千田喜造(税理士)
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