ビジネスわかったランド (経理)

固定資産関連の仕訳

[消耗品費(備品)] パソコンを購入し代金を支払った

設例

当期(○年4月1日から○1年3月31日)における次の取得資産は、当座預金から支出しているが未処理である。下記以外に資産の取得はなく、すべて別途10%の消費税等を支払っている。
ア) N社製パソコン 298,000円×10台
イ) F社製パソコン 250,000円× 4台

仕訳

借方 貸方
消耗品費(備品)
備品
仮払消費税等
2,980,000
1,000,000
398,000
当座預金 4,378,000

解説

租税特別措置法67条の5において、資本金等の額が1億円以下等の一定の要件を満たす法人が、取得価額が30万円未満である減価償却資産(以下少額減価償却資産という)を指定期間中に取得等して、事業の用に供した場合、その事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円に達するまでの金額は、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができると定めています。
この場合、資産の種類は、工具器具備品だけでなく、機械装置、車両のほか、ソフトウェア等の無形固定資産や中古資産にも適用があります。設例における仕訳は上記の措置法を適用したものですが、通常どおり、全体を備品として処理することも可能です。一方、合計額が300万円を超えた金額に相当する減価償却資産は、通常通りの耐用年数で減価償却します。

◎適用要件
適用に際しては、この適用を受ける旨を法人税の確定申告書の別表に記載し、それら資産の明細を別途保管することが要件となっています。

著者:千田喜造(税理士)