ビジネスわかったランド (経理)
固定資産関連の仕訳
[建物、建物付属設備、構築物] 本社ビルを建築した
設例
本社社屋を新たに1億1000万円(消費税等込)で取得し、設計監理料330万円(消費税等込)とともに普通預金から支払った。明細により内訳を計算したところ、それぞれ税抜価額で、建物本体価額6,000万円、建物付属設備3,000万円、構築物1,000万円となる。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
建物 建物付属設備 構築物 仮払消費税等 |
61,800,000 30,900,000 10,300,000 10,300,000 |
普通預金 | 113,300,000 |
計算
建物 | 60,000,000円+3,000,000円× | 60,000,000円 | = | 61,800,000円 |
100,000,000円 |
建物付属設備 | 30,000,000円+3,000,000円× | 30,000,000円 | = | 30,900,000円 |
100,000,000円 |
構築物 | 10,000,000円+3,000,000円× | 10,000,000円 | = | 10,300,000円 |
100,000,000円 |
解説
固定資産とは、企業が長期にわたり使用・利用するために保有する資産をいい、建物、機械装置、車両等、具体的な存在形態を有する固定資産を有形固定資産といいます。
原則的に、有形固定資産の取得価額は、その資産の本体価額のみでなく、その資産が使用可能となるまでに要したすべての支出額とします。したがって、購入した場合は、買入手数料、運送費、荷役費、据付費、試運転費のほか、登録免許税、不動産取得税等も取得価額に算入します。
ただし、法人税では、上記の事後的費用である登録免許税、不動産取得税等は、固定資産の取得のために要した費用であっても、取得価額に算入しないことができます。
原則的に、有形固定資産の取得価額は、その資産の本体価額のみでなく、その資産が使用可能となるまでに要したすべての支出額とします。したがって、購入した場合は、買入手数料、運送費、荷役費、据付費、試運転費のほか、登録免許税、不動産取得税等も取得価額に算入します。
ただし、法人税では、上記の事後的費用である登録免許税、不動産取得税等は、固定資産の取得のために要した費用であっても、取得価額に算入しないことができます。
著者:千田喜造(税理士)
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