ビジネスわかったランド (経理)
流動資産関連の仕訳
[受取手形、割引手形義務] 受取手形を銀行で割り引いた(3)(対照勘定)
設例
- X年5月10日、売掛金500,000円の代金回収として、手形(6か月サイト)を受け取った。
- 翌日上記の手形を銀行で割り引き、割引料5,000円が差し引かれ、普通預金に振り込まれた。
- X年11月10日、上記の手形の期日となり、決済された。
仕訳
借方 | 貸方 | |||
---|---|---|---|---|
1. | 受取手形 | 500,000 | 売掛金 | 500,000 |
2. | 普通預金 手形譲渡損 割引手形義務見返 (割引手形見返) |
495,000 5,000 500,000 |
受取手形 割引手形義務 (割引手形) |
500,000 500,000 |
3. | 割引手形義務 (割引手形) |
500,000 | 割引手形義務見返 (割引手形見返) |
500,000 |
解説
金融機関で割り引いた手形の遡及義務を仕訳という形で残しておく方法として、「対照勘定」による方法があります。
対照勘定では、手形を譲渡した際に、直接受取手形を減少させ、同時に割引手形義務見返(または割引手形見返)と割引手形義務(または割引手形)という2つの権利・義務を表示する勘定科目を対照させ、記録する方法です。
遡及義務の消滅は、手形の決済日において、割引時の反対仕訳をすることにより。表現されます(仕訳3.参照)。
この方法では、受取手形勘定の残高が決算書の残高となり、割引手形義務(割引手形義務見返)の残高が、貸借対照表の脚注注記の「受取手形の割引高」と一致することになります。
対照勘定では、手形を譲渡した際に、直接受取手形を減少させ、同時に割引手形義務見返(または割引手形見返)と割引手形義務(または割引手形)という2つの権利・義務を表示する勘定科目を対照させ、記録する方法です。
遡及義務の消滅は、手形の決済日において、割引時の反対仕訳をすることにより。表現されます(仕訳3.参照)。
この方法では、受取手形勘定の残高が決算書の残高となり、割引手形義務(割引手形義務見返)の残高が、貸借対照表の脚注注記の「受取手形の割引高」と一致することになります。
著者:千田喜造(税理士)
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