ビジネスわかったランド (経理)
流動資産関連の仕訳
[受取手形] 先日付小切手を受け取った
設例
- 売掛金10万円の代金回収として、先日付小切手を受け取った。
- 当社が営業用に使用していた車両(帳簿価額5万円)の売却代金として55,000円を手形で受け取った。
- 仕入先のB社からの要請で、500万円の融通手形を振り出しあった。
仕訳
借方 | 貸方 | |||
---|---|---|---|---|
1. | 受取手形 | 100,000 | 売掛金 | 100,000 |
2. | 営業外受取手形 | 55,000 | 車両 仮受消費税 |
50,000 5,000 |
3. | 受取融通手形 (金融手形) |
5,000,000 | 支払融通手形 (手形借入金) |
5,000,000 |
解説
- 小切手は、振出日付がその小切手の受取日以降のいわゆる「先日付小切手」であっても、それを金融機関に呈示すれば、いつでも換金できます。ただし、取引先との約束(信用)によって受け取った小切手ですから、単純に「現金」扱いせずに、受取手形勘定で処理するほうがよいでしょう。現金と区別する意味で先日付小切手勘定を使う方法もあリます。
- 通常の営業取引の過程においての手形債権の受取りや、決済を処理する際は受取手形ですが、設例のように、固定資産の売却取引等で受け取った手形に関しては、別に営業外受取手形の勘定科目を使い、営業上の手形と区別して、管理します。
- 取引先とお互いに、資金を融通するために、手形を振り出したような場合、一般的には融通手形といい、それぞれ、「受取」と「支払」の両建ての処理をします。各社は、この手形を金融機関に呈示し割引し、資金繰りに充てることになります。商品やサービスの提供を受けた取引による受取手形と異なりますから、取引自体もそうですが、受取手形という勘定科目を使うことも、好ましくありません。
著者:千田喜造(税理士)
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