ビジネスわかったランド (経理)
特別損益関連の仕訳
[仮払法人税等] 中間申告を行なった
設例
国、県および市から当期分の中間(予定)申告書が郵送されてきた。税額は、法人税200万円、法人県民税30万円、法人市民税50万円、法人事業税80万円であり、当座預金から支払った。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
仮払法人税等(国) 仮払法人税等(県) 仮払法人税等(市) 仮払法人税等(事業) |
2,000,000 300,000 500,000 800,000 |
当座預金 | 3,600,000 |
解説
◎前事業年度を基礎とする場合
中間申告は、法人税法に定められており、12か月を1会計年度とする法人の場合、新設法人および前年度の法人税額(国税)が20万円以下の法人以外は、中間申告を行なう義務があります。
納付する額は、その会計年度を12か月としている場合は、前年に確定した法人税額を基準として、その半分の税額を会計年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に納付することとなります。
◎仮決算をする場合
中間申告をすべき法人が、前事業年度に確定した税額の半分を申告納付することに代えて、6か月間を1会計期間として決算を行ない、その利益に基づいて中間申告をすることもできます。この場合は、本来の決算と同様の処理を行なう必要がありますが、前期ほどの利益が見込めない場合等は、資金的にも有効なものと考えられます。
◎中間申告書の提出がない場合
申告期限までに中間申告書を提出しない場合においても、その申告があったものとみなされます。したがって、申告をしなくても、無申告加算税は課されませんが、延滞税はかかります。納付には、特に注意が必要です。
中間申告は、法人税法に定められており、12か月を1会計年度とする法人の場合、新設法人および前年度の法人税額(国税)が20万円以下の法人以外は、中間申告を行なう義務があります。
納付する額は、その会計年度を12か月としている場合は、前年に確定した法人税額を基準として、その半分の税額を会計年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内に納付することとなります。
◎仮決算をする場合
中間申告をすべき法人が、前事業年度に確定した税額の半分を申告納付することに代えて、6か月間を1会計期間として決算を行ない、その利益に基づいて中間申告をすることもできます。この場合は、本来の決算と同様の処理を行なう必要がありますが、前期ほどの利益が見込めない場合等は、資金的にも有効なものと考えられます。
◎中間申告書の提出がない場合
申告期限までに中間申告書を提出しない場合においても、その申告があったものとみなされます。したがって、申告をしなくても、無申告加算税は課されませんが、延滞税はかかります。納付には、特に注意が必要です。
著者:千田喜造(税理士)
キーワード検索
タイトル検索および全文検索(タイトル+本文から検索)ができます。
検索対象範囲を選択して、キーワードを入力してください。