ビジネスわかったランド (経理)
特別損益関連の仕訳
[その他有価証券売却益] 投資目的の有価証券を売却した
設例
投資目的で取得したA社の有価証券1,000株(1株当たりの取得価額5,000円)を6,000円で全株売却した。証券会社の手数料として売買代金の1%およびその消費税等が控除され、残額が普通預金に振り込まれた。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
普通預金 仮払消費税等 |
5,934,000 6,000 |
その他有価証券 その他有価証券売却益 |
5,000,000 940,000 |
解説
その他有価証券とは、売買目的有価証券、満期保有目的の債権、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券をいい、その売却による損益をその他有価証券売却益(損)として表示します。
具体的には、投資を目的とする有価証券や、取引企業とそれぞれの株式を相互持合いをするような場合が考えられます。換言すると、一時保有目的の有価証券以外の売買における利益(損失)は、投資有価証券売却益として計上します。
◎売却益の計算
(6,000円-5,000円)×1,000株=1,000,000円
1,000,000円-{(6,000円×1,000株)×1%}=940,000円
証券会社に対する売買委託手数料は、その他有価証券売却益(損)に含めて表示するのが一般的です。
●消費税処理のポイント
有価証券の譲渡は、「消費」という概念ではなく、「資本の移転」と考えられることから、非課税となります。ただし、その取引にかかる売買委託手数料に関しては、「役務提供の対価」として支払うものですから、課税取引となります。
具体的には、投資を目的とする有価証券や、取引企業とそれぞれの株式を相互持合いをするような場合が考えられます。換言すると、一時保有目的の有価証券以外の売買における利益(損失)は、投資有価証券売却益として計上します。
◎売却益の計算
(6,000円-5,000円)×1,000株=1,000,000円
1,000,000円-{(6,000円×1,000株)×1%}=940,000円
証券会社に対する売買委託手数料は、その他有価証券売却益(損)に含めて表示するのが一般的です。
●消費税処理のポイント
有価証券の譲渡は、「消費」という概念ではなく、「資本の移転」と考えられることから、非課税となります。ただし、その取引にかかる売買委託手数料に関しては、「役務提供の対価」として支払うものですから、課税取引となります。
著者:千田喜造(税理士)
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