ビジネスわかったランド (経理)
営業外費用関連の仕訳
[商品評価損] 商品を低価法により評価した
設例
当社(石油製品等小売業)は棚卸資産の評価方法として、低価法を採用している。期末の商品C取得価額、および期末の時価は以下のとおりであった。なお、期末の数量(キロリットル:KL)は80.5KLあった。
取得価額 104円/リットル
期末時価 108円/リットル
取得価額 104円/リットル
期末時価 108円/リットル
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
商品評価損 | 322,000 | 商品 | 322,000 |
計算
(108円-104円)× | 80.5KL | = | 322,000円 |
解説
◎「評価損」の発生原因
商品の評価損の発生する原因は次の3つが考えられます。
◎取得原価基準の「例外」
低価法は、日本を問わず、広く各国で採用されているところから、取得原価基準の例外として、認められています。
商品の評価損の発生する原因は次の3つが考えられます。
- 評価基準として低価法を採用する場合
- 評価基準として原価法を採用する場合において、時価が著しく下落して、回復の見込みがない場合
- 品質低下、陳腐化等による場合
◎取得原価基準の「例外」
低価法は、日本を問わず、広く各国で採用されているところから、取得原価基準の例外として、認められています。
著者:千田喜造(税理士)
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