ビジネスわかったランド (経理)
営業外収益関連の仕訳
[雑収入] 自動販売機による収入があった
設例
- 当社の社員食堂に設置しているコーヒー等の自動販売機の今月分の手数料収入は64,800円であることが、設置会社からの通知で判明した。その金額は翌月の入金となる。
- 当社で管理しているジュース等の自動販売機の現金を集金したところ75,600円あり、小口現金に入金した。
仕訳
借方 | 貸方 | |||
---|---|---|---|---|
1. | 未収入金 | 64,800 | 雑収入 仮受消費税等 |
60,000 4,800 |
2. | 小口現金 | 75,600 | 雑収入 仮受消費税等 |
70,000 5,600 |
解説
自動販売機を設置する場合、大きく別けて、(1)のように、飲料の仕入・販売・集金等はすべて設置会社が管理し、自社では、収入金に応じた手数料を受け取る方式と、(2)のように会社自らが、缶ジュース等を仕入、販売、集金等する方法があります。
- 自社では、収入とすべき金額がわかりませんから、その自動販売機を設置した会社からの報告(通知書等)によって、計上します。決算期には未収入金となることが考えられますから、注意が必要です。
- 自社で管理する場合は、期末に自動販売機の金銭を確認すること、また、期末時点で自動販売機に残っている飲料は棚卸資産に準じたものとして、自動販売機内の本数、金額の確認が必要です。
●消費税処理のポイント
手数料を受け取る場合は「役務提供の対価」として、自社で管理する場合は「資産の譲渡」として、いずれも課税売上になります。
著者:千田喜造(税理士)
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