ビジネスわかったランド (経理)
営業外収益関連の仕訳
[受取配当金] 配当金を受け取った
設例
当社が所有する上場株式甲社(5,000株)からの配当通知書が届き、郵便局へ持参した。1株当たりの配当は50円で、税金控除後、現金199,213円を受け取った。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金 仮払法人税等 (源泉所得税等) 仮払法人税等 (配当割) |
199,213 38,287 12,500 |
受取配当金 | 250,000 |
解説
東京証券取引所等の上場株式についての受取配当金は、配当金の支払者があらかじめ、定められた率の税金を源泉徴収することとされており、手取りとなるのは税引き後の金額ですから、グロスアップする仕訳が必要となります。この源泉徴収された金額を仮払法人税等で処理します。
◎配当金に係る税金
平成26年1月1日以後に支払いを受ける上場株式等の配当金等については、国税である源泉所得税・復興特別所得税が15.315%、道府県民税の配当割額が5%の税率です。つまり手取り額は受取配当金の額の79.685%相当額となっています。
●消費税処理のポイント
受取配当金は、対価として受けるものではなく、株主または出資者という地位に基づいて受けるものなので、資産の譲渡等に該当しませんから、消費税の対象外取引となります。
◎配当金に係る税金
平成26年1月1日以後に支払いを受ける上場株式等の配当金等については、国税である源泉所得税・復興特別所得税が15.315%、道府県民税の配当割額が5%の税率です。つまり手取り額は受取配当金の額の79.685%相当額となっています。
●消費税処理のポイント
受取配当金は、対価として受けるものではなく、株主または出資者という地位に基づいて受けるものなので、資産の譲渡等に該当しませんから、消費税の対象外取引となります。
著者:千田喜造(税理士)
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