ビジネスわかったランド (経理)
営業外収益関連の仕訳
[受取家賃、給与] 社宅を低額で貸与した
設例
当社は大阪営業所に勤務する使用人Bのために、社宅(土地付建物)を用意しているが、その家賃1万円を現金で収受した。その社宅は、家屋の固定資産税課税標準額526万円、総床面積132平方メートル、敷地の固定資産税課税標準額1,000万円である。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金 給与 |
10,000 23,000 |
受取家賃 | 33,000 |
解説
法人がその使用人に対して、貸与した住宅に係る通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合には、その使用人が住宅等の貸与による経済的利益はないものとされます。
設例に当てはめてみると、通常の賃貸料の額の計算は、前述のとおり、
となります。
ですから、通常の賃貸料の額の50%相当額以下であり、差額の23,000円はその使用人に対する「給与」ということになります。
上記の仕訳では、単純に給与と受取家賃とが両建てであり、法人の損益には影響ありませんが、法人には給与に関して源泉徴収義務がありますから、注意が必要です。
●消費税処理のポイント
住宅の貸付けに係る収入は非課税です。
設例に当てはめてみると、通常の賃貸料の額の計算は、前述のとおり、
526万円×0.20%+12円× | 132平方メートル | +1,000万円×0.22%=33,000円 |
3.3平方メートル |
33,000円× | 1 | =+16,500円>10,000円 |
2 |
ですから、通常の賃貸料の額の50%相当額以下であり、差額の23,000円はその使用人に対する「給与」ということになります。
上記の仕訳では、単純に給与と受取家賃とが両建てであり、法人の損益には影響ありませんが、法人には給与に関して源泉徴収義務がありますから、注意が必要です。
●消費税処理のポイント
住宅の貸付けに係る収入は非課税です。
著者:千田喜造(税理士)
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