ビジネスわかったランド (経理)
特別損益関連の仕訳
[国庫補助金収入] 補助金を受け取った
設例
X社(3月末決算)は、X年3月、設備の近代化資金として、県から、補助金1,000万円が普通預金に振り込まれた。この補助金については、返還の不要が決算時において確定している。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 10,000,000 | 国庫補助金収入 | 10,000,000 |
解説
産業政策や設備の近代化等のため、国や地方公共団体から補助金の交付を受ける場合があります。そのような場合は、国庫補助金収入の勘定科目を使い、特別利益に表示します。
◎「特別勘定」を使う場合
なお、「補助金等の予算執行の適正化に関する法律」では、目的とする資産の取得等の条件に違反した場合は返還すべき旨が定められていますが、その補助金が支給される時期や取得する資産の種類・状況等によっては、会社の決算期までにその資金の返還の要否が確定していない場合があります。その場合は、特別勘定を使います(仮受金等でもよい)。
●消費税処理のポイント
事業者が、国または地方公共団体等から受ける、
・奨励金もしくは助成金等
・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律2条1項に掲げる補助金等
のように、特定の政策目的の実現を図るための給付金は、これにより事業者が国や地方公共団体に対して資産の譲渡、貸付けおよび役務の提供を行なうことがない限り対価性がないことから、資産の譲渡等の対価に該当しないとされています。
◎「特別勘定」を使う場合
なお、「補助金等の予算執行の適正化に関する法律」では、目的とする資産の取得等の条件に違反した場合は返還すべき旨が定められていますが、その補助金が支給される時期や取得する資産の種類・状況等によっては、会社の決算期までにその資金の返還の要否が確定していない場合があります。その場合は、特別勘定を使います(仮受金等でもよい)。
●消費税処理のポイント
事業者が、国または地方公共団体等から受ける、
・奨励金もしくは助成金等
・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律2条1項に掲げる補助金等
のように、特定の政策目的の実現を図るための給付金は、これにより事業者が国や地方公共団体に対して資産の譲渡、貸付けおよび役務の提供を行なうことがない限り対価性がないことから、資産の譲渡等の対価に該当しないとされています。
著者:千田喜造(税理士)
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