ビジネスわかったランド (経理)
特別損益関連の仕訳
[保険差益] 損害保険金が振り込まれた
設例
- 倉庫が火災に遭い、建物が全損した。建物には保険が付されており、2,500万円が当座預金に振り込まれた。なお、建物の簿価は800万円であった(直接減額法によっている)。
- 上記の倉庫の火災に伴い、パソコン等の備品等および在庫商品も焼失したが、同様に保険が付されており、500万円が当座預金に振り込まれた。なお、備品の簿価は10万円、商品の取得価額は400万円である。
仕訳
借方 | 貸方 | |||
---|---|---|---|---|
1. | 当座預金 | 25,000,000 | 建物 保険差益 |
8,000,000 17,000,000 |
2. | 当座預金 | 5,000,000 | 備品 商品 保険差益 |
100,000 4,000,000 900,000 |
解説
◎保険差益
建物等が火災などによって損害を受けた場合において、その固定資産等を対象とする保険契約により、保険金が支払われることがあります。
その受け取った保険金が、その災害にあった固定資産等の帳簿価額を超える場合、その超えた部分の金額は、保険差益として処理します。
●消費税処理のポイント
火災という一種の保険事故を起因として受け取る保険金は、「対価を得て行なわれる」取引ではありませんから、消費税法上の「資産の譲渡等」に該当しない、対象外取引となります。
建物等が火災などによって損害を受けた場合において、その固定資産等を対象とする保険契約により、保険金が支払われることがあります。
その受け取った保険金が、その災害にあった固定資産等の帳簿価額を超える場合、その超えた部分の金額は、保険差益として処理します。
●消費税処理のポイント
火災という一種の保険事故を起因として受け取る保険金は、「対価を得て行なわれる」取引ではありませんから、消費税法上の「資産の譲渡等」に該当しない、対象外取引となります。
著者:千田喜造(税理士)
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