ビジネスわかったランド (経理)

特別損益関連の仕訳

[受贈益] 販売用の陳列ケースを贈られた

設例

当社は、化粧品の特約店であるが、今般新規店舗の開設に当たり、
  1. 化粧品のメーカーから同社の広告宣伝用の看板(時価50万円相当)
  2. 同メーカーの名前の入った陳列ケース(メーカーの取得価額120万円)
を贈られた。

仕訳

  借方 貸方
1. 仕訳なし
2. 器具備品 800,000 受贈益 800,000

解説

無償により財産を譲り受け(民法上の「贈与」)た場合には、原則的には、その時価相当額を受贈益として計上します。

(1)広告宣伝専用の資産の場合
販売業者等が製造業者等から、広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳等の広告宣伝用の資産の贈与を受けた場合、経済的利益はないものとして、課税されません。これは、販売業者が直接利益を享受できるものではなく、主として、メーカー側の広告宣伝を意図したものであるからです。
設例の(1)がこれに該当し、この場合、受贈益は認識しません。

(2)その他の広告宣伝用資産
上記、(1)以外の資産については、受贈益を計上しますが、(2)のような陳列ケースのほか、メーカー名または製品名の入った自動車、展示用モデルハウス等、広告宣伝や見本品を意図したものに関しては、その価額の3分の2に相当する金額から、その取得に要した金額を控除した金額とし、その額が30万円以内であれば、受贈益を計上する必要はありません。

消費税処理のポイント
受贈益は一方的な利益の享受であり、消費税の対象外取引です。

著者:千田喜造(税理士)