ビジネスわかったランド (経理)
営業外収益関連の仕訳
[受取家賃] 役員に社宅を貸与した
設例
当社は札幌支店に勤務する役員Cのために社宅(土地付建物)を用意しているが、その家賃102,000円が当座預金に入金した。その社宅は、鉄筋コンクリート造の家屋の固定資産税課税標準額520万円、総床面積165平方メートル、敷地の固定資産税課税標準額1,000万円である。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
当座預金 | 102,000 | 受取家賃 | 102,000 |
解説
法人がその役員に対して、貸与した住宅に係る通常の賃貸料の月額は、次の算式によって計算します。
これを、設例に当てはめてみると、通常の賃貸料の額の計算は、
となります。役員の場合は、使用人の場合と比してずいぶん高額になることがわかります。
経済的利益として課税されないためには、通常の賃貸料の50%以上を受け取るようにすればよいのですが、50%ギリギリに賃貸料を設定する場合、固定資産税の課税標準の改定が3年に1度ありますから注意が必要です。
●消費税処理のポイント
住宅の貸付けに係る収入は非課税です。
{ | その年度の家屋の固定資産税の課税標準額 | × | 12%(木造家屋以外の家屋については10% ※) | + | その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 | ×6% | } | × | 1 |
12 |
※木造家屋以外の家屋とは、耐用年数が30年を超える住宅用建物をいい、木造家屋とはその耐用年数が30年以下の住宅用の建物をいいます。
これを、設例に当てはめてみると、通常の賃貸料の額の計算は、
{520万円×12%+1,000万円×6%}× | 1 | =102,000円 |
12 |
経済的利益として課税されないためには、通常の賃貸料の50%以上を受け取るようにすればよいのですが、50%ギリギリに賃貸料を設定する場合、固定資産税の課税標準の改定が3年に1度ありますから注意が必要です。
●消費税処理のポイント
住宅の貸付けに係る収入は非課税です。
著者:千田喜造(税理士)
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