ビジネスわかったランド (経理)

営業外収益関連の仕訳

[受取家賃] 社員から社宅の家賃を受け取った

設例

当社は東京営業所に勤務する使用人Aのために社宅(土地付木造建物)を用意しているが、その家賃33,000円をAから現金で集金した。その社宅は、家屋の固定資産税課税標準額526万円、総床面積132平方メートル、敷地の固定資産税課税標準額1,000万円である。

仕訳

借方 貸方
現金 33,000 受取家賃 33,000

解説

法人がその使用人(役員ではなく一般の従業員という意味)に対して、社宅等を準備することがありますが、その社宅には、取得したものであれば、固定資産税、保険料、減価償却費等のコストがかかりますから、タダで貸与するというわけにもいきません。このような場合、貸与した住宅に係る通常の賃貸料の額(家屋の総床面積が132平方メートル以下に限る)は次のように計算します。
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額 ×0.20%+12円× 当該家屋の総床面積
(平方メートル)
その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 ×0.22%
3.3平方メートル
これを設例に当てはめると、
526万円×0.20%+12円× 132平方メートル +1,000万円×0.22%=33,000円
3.3平方メートル
となります。
設例の場合は、税務上の目安となる通常の賃貸料の金額を、そのまま使用人から収受していますから、給与等に係る経済的利益の問題、つまりその使用人に関する給与所得課税の問題は生じません。

●消費税処理のポイント
住宅の貸付けに係る収入は非課税です。

著者:千田喜造(税理士)