ビジネスわかったランド (経理)
営業外収益関連の仕訳
[受取家賃] 社員から社宅の家賃を受け取った
設例
当社は東京営業所に勤務する使用人Aのために社宅(土地付木造建物)を用意しているが、その家賃33,000円をAから現金で集金した。その社宅は、家屋の固定資産税課税標準額526万円、総床面積132平方メートル、敷地の固定資産税課税標準額1,000万円である。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金 | 33,000 | 受取家賃 | 33,000 |
解説
法人がその使用人(役員ではなく一般の従業員という意味)に対して、社宅等を準備することがありますが、その社宅には、取得したものであれば、固定資産税、保険料、減価償却費等のコストがかかりますから、タダで貸与するというわけにもいきません。このような場合、貸与した住宅に係る通常の賃貸料の額(家屋の総床面積が132平方メートル以下に限る)は次のように計算します。
これを設例に当てはめると、
となります。
設例の場合は、税務上の目安となる通常の賃貸料の金額を、そのまま使用人から収受していますから、給与等に係る経済的利益の問題、つまりその使用人に関する給与所得課税の問題は生じません。
●消費税処理のポイント
住宅の貸付けに係る収入は非課税です。
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額 | ×0.20%+12円× | 当該家屋の総床面積 (平方メートル) |
+ | その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 | ×0.22% |
3.3平方メートル |
526万円×0.20%+12円× | 132平方メートル | +1,000万円×0.22%=33,000円 |
3.3平方メートル |
設例の場合は、税務上の目安となる通常の賃貸料の金額を、そのまま使用人から収受していますから、給与等に係る経済的利益の問題、つまりその使用人に関する給与所得課税の問題は生じません。
●消費税処理のポイント
住宅の貸付けに係る収入は非課税です。
著者:千田喜造(税理士)
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