ビジネスわかったランド (経理)

営業外費用関連の仕訳

[租税公課] 利子税を支払った

設例

当社は、会計年度終了後2か月以内に株主総会を開催するのが困難なので、確定申告書の提出期限の延長の承認を受けている。当期の株主総会が終了し、法人税の確定申告を行なったが、申告書の提出期限延長に伴う利子税240,000円も同時に現金で支払った。

仕訳

借方 貸方
租税公課
(営業外費用)
240,000 現金 240,000

解説

◎申告書の提出期限の延長
通常、法人は、各会計年度終了の日の翌日から2か月以内に、税務署長に対して確定した決算に基づき申告書を提出しなければなりませんが、会計監査人の監査を受けなければならないこと、その他これらに類する理由により決算が確定しないため、提出期限までに提出できない常況にあると認められる場合には、その法人の申請により、所轄税務署長は申告書の提出期限を1か月延長することができるとされています。

◎利子税の性格
この確定申告書の提出期限の延長の承認を受けた法人が、提出期限を延長して申告する際に、その延長された期間に対して納付しなければならないのが利子税です。

◎延滞税とのちがい
利子税の割合(%)は延滞税と同じですが、利子税は、納税資金を金融機関から借り入れた場合に支払う利子と同様に考えられる金融費用であり、損金となるのに対して、延滞税は、法人の一方的な意思により滞納した場合であり、罰則的意味合いも含まれていることから、損金とはなりません。

著者:千田喜造(税理士)