ビジネスわかったランド (経理)

営業外収益関連の仕訳

[受取利息] 貸付金の利息が振り込まれた

設例

  1. 当社(暦年決算)は、関係会社のA社に対して、利率年3.0%の条件で500万円を貸し付けており、3か月ごとに利息を受けている、今回、8月から10月までの3か月(92日)分の利息37,808円がA社から普通預金に振り込まれた。
  2. 決算期になり、A社に対する11月から年末までの未収利息を計上した。なお、A社に上記金額を貸し付けるため、金融機関から、利率年2.8%で借入れしており、期末までの支払利息は計上されている。

仕訳

  借方 貸方
1. 普通預金 37,808 受取利息 37,808
2. 未収入金 25,068 受取利息 25,068

計算

1. 500万円×3%× 92日 37,808円
365日
2. 500万円×3%× 61日 25,068円
365日

解説

  1. 金融機関等からの受取利息には、国税、地方税が源泉徴収されていますが、貸付けを行なう側が、一般の会社(金融機関以外)の場合は、源泉徴収の義務はありません。
  2. 利息は、発生主義に基づき(時間の経過とともに)計上すべきものであり、設例のような場合は、貸付けと借入れがいわゆる“ヒモつき”ですから、費用と収益を対応させる必要性からも仕訳が必要です。

●消費税処理のポイント
貸付金にかかる受取利息も非課税です。

著者:千田喜造(税理士)