ビジネスわかったランド (経理)
販売費・一般管理費関連の仕訳
[支払手数料] 弁護士に顧問料を支払った
設例
当社の顧問弁護士に50,000円、顧問税理士に40,000円、顧問社会保険労務士30,000円(各顧問の消費税別途支払)を普通預金から振り込んだ。これら報酬料金の源泉所得税は控除している。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
支払手数料 仮払消費税等 |
120,000 12,000 |
普通預金 預り金 |
119,748 12,252 |
解説
弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士等(以下「弁護士等」という)の個人に対する支払いには、「支払手数料」という勘定科目がよく使われます。
◎源泉徴収義務
弁護士等の支払いに際しては、その支払いのつど、その報酬金額の10.21%(所得税10%+復興特別税0.21%)相当額を源泉徴収して、その支払いの翌月の10日までに納付することが定められています。
◎支払先が法人組織の場合
上記に係る業務の提供を受ける場合であっても、その者が、法人組織(たとえば、税理士法人、監査法人、弁理士法人等)であれば、源泉徴収は不要です。
また、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については20%の源泉徴収が必要となります。
請求書、契約書等で、報酬料金と消費税等の額が、明確に区分されている場合には、報酬料金のみを対象として源泉徴収できますが、明確に区分されていない場合は、支払う全額(消費税等込みの金額)に対して源泉徴収が必要になりますから、請求書等をしっかり確認する必要があります。
◎源泉徴収義務
弁護士等の支払いに際しては、その支払いのつど、その報酬金額の10.21%(所得税10%+復興特別税0.21%)相当額を源泉徴収して、その支払いの翌月の10日までに納付することが定められています。
◎支払先が法人組織の場合
上記に係る業務の提供を受ける場合であっても、その者が、法人組織(たとえば、税理士法人、監査法人、弁理士法人等)であれば、源泉徴収は不要です。
また、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については20%の源泉徴収が必要となります。
請求書、契約書等で、報酬料金と消費税等の額が、明確に区分されている場合には、報酬料金のみを対象として源泉徴収できますが、明確に区分されていない場合は、支払う全額(消費税等込みの金額)に対して源泉徴収が必要になりますから、請求書等をしっかり確認する必要があります。
著者:千田喜造(税理士)
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