ビジネスわかったランド (経理)
販売費・一般管理費関連の仕訳
[減価償却費] 中古資産を改良した
設例
当社(暦年決算)は、当期3月に製造後2年経過(新品の法定耐用年数は12年)した中古機械を330万円(消費税等控除後の金額。また再取得価額は550万円)で取得した。なお、事業の用に供するために改良費(資本的支出)に180万円を要した。当期分の減価償却費を、税法の限度額まで計算する。定率法10年の償却率0.200。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
減価償却費 | 850,000 | 減価償却累計額 | 850,000 |
計算
(1) 簡便法による中古資産の耐用年数見積り
(12年-2年)+2年×0.2=10.4年⇒10年 |
(2) 多額(取得価額の50%を超える)の改良費を要した時の見積耐用年数の計算(1年未満の端数切捨て)
(3,300,000円+1,800,000円)÷{ | 3,300,000円 | + | 1,800,000円 | }= | 10年 |
10年 | 12年 |
(3) 減価償却費の計算
(3,300,000円+1,800,000円)×0.200× | 10月 | = | 850,000 |
12月 |
解説
設例のような場合は、簡便法による耐用年数ではなく、次の算式により計算します。なお(B)の額が50%相当額を超える場合は、法定耐用年数により償却することになります。
[(A)+(B)]÷{ | 中古資産の取得価額(資本的支出を含まない)(A) | + | 中古資産の資本的支出の額(B) | } |
簡便法による年数 | 法定耐用年数 |
著者:千田喜造(税理士)
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