ビジネスわかったランド (経理)
販売費・一般管理費関連の仕訳
[減価償却費] 中古資産を減価償却した
設例
当社(暦年決算)は、冬期の7月に中古で木造の事務用建物を1,000万円(消費税等振替処理済み)で取得した。その建物の法定耐用年数は24年であるが、建築後10年経過しており、残存年数の見積りについて簡便法を利用し、当期分の減価償却費を、税法の限度額まで計算する。償却法は定額法16年の償却率0.062。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
減価償却費 | 310,000 | 減価償却累計額 | 310,000 |
計算
(1) 中古資産の耐用年数見積りの簡便法
(24年-10年)+10年×0.2=16年 |
(2) 減価償却費の計算
10,000,000×0.062× | 6月 | = | 310,000 |
12月 |
解説
中古資産を事業の用に供したときは、新品としての法定耐用年数を使って償却していくことも可能ですが、残存の使用可能期間を見積もることができます。
しかし、その際残存耐用年数を見積もることが困難な場合が多く、実務上、次の簡便法による見積残存年数によります。
しかし、その際残存耐用年数を見積もることが困難な場合が多く、実務上、次の簡便法による見積残存年数によります。
- 法定耐用年数の全部を経過した資産
法定耐用年数×0.2=見積残存年数 - 法定耐用年数の一部を経過した資産
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2=見積残存年数
著者:千田喜造(税理士)
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