ビジネスわかったランド (経理)

販売費・一般管理費関連の仕訳

[保険料] 被保険者が社員となっている保険料を支払った(2)

設例

  1. 当社甲は、従業員(全員)を被保険者として、生命保険契約を結んだ。その内容は、死亡保険金1,000万円の定期保険で、受取人は被保険者である各従業員であり、月払いの保険料30万円を小切手で支払った。
  2. 当社乙は、代表取締役Aのみを被保険者として、生命保険契約を結んだ。その内容は、死亡保険金1,000万円の定期保険で、受取人は代表取締役Aであり、月払いの保険料10万円を小切手で支払った(源泉所得税は考慮しない)。

仕訳

  借方 貸方
1. 保険料 300,000 当座預金 300,000
2. 役員報酬 100,000 当座預金 100,000

解説

  1. 死亡保険金の受取人を被保険者(従業員)の遺族とする定期保険の支払保険料についてはその被保険者に対する給与とする考え方もありますが、前述のように、定期保険の支払保険料は貯蓄性がないことから、定期保険の被保険者について社員全員を対象とするなど普遍的加入であれば一種の福利厚生費として損金算入が認められます。
  2. 法人が自己を契約者とし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合の支払保険料の額は、これら役員または使用人に対する給与とすることとされ、源泉徴収が必要になります。
なお、その保険料の支払方法が半年払い、年払い等の場合、定期同額給与にならないのではないかという問題がありますが、その保険料相当額を本来の報酬と合算し、その役員に対する報酬として、毎年継続的に支払われるものであれば、不相当高額になる場合を除き、損金不算入とはなりません。

著者:千田喜造(税理士)