ビジネスわかったランド (経理)
販売費・一般管理費関連の仕訳
[修繕費] 資本的支出と修繕費との形式基準による判定(1)
設例
当社の機械装置の部品であるモーターを従来のものよりも一段と能力の高いものに取り換え、214,500円(うち消費税等19,500円)を現金で支払った。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
修繕費 仮払消費税等 |
195,000 19,500 |
現金 | 214,500 |
解説
一の計画に基づき同一の固定資産について行なう修理、改良等(以下「一の修理、改良等」という)が次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、修繕費として損金経理をすることができるものとされています。
◎損金経理
設例のように、性能を向上させる資本的支出であっても、その費用の額が200,000円未満であれば、支出した年度の損金として処理できます。
「損金経理」とは、法人がその確定した決算において費用または損失として経理することをいいます。つまり、法人が積極的に費用として経理しておくことであり、設例でいうと、上記の取引を資本的支出(減価償却すべき支出として資産計上)としていったん処理した場合は、その後、税務調査等で損金処理できると判断しても認められないということです。
- その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が二以上の事業年度にわたって行なわれるときは、各事業年度ごとに要した金額)が200,000円に満たない場合
- その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行なわれることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合
◎損金経理
設例のように、性能を向上させる資本的支出であっても、その費用の額が200,000円未満であれば、支出した年度の損金として処理できます。
「損金経理」とは、法人がその確定した決算において費用または損失として経理することをいいます。つまり、法人が積極的に費用として経理しておくことであり、設例でいうと、上記の取引を資本的支出(減価償却すべき支出として資産計上)としていったん処理した場合は、その後、税務調査等で損金処理できると判断しても認められないということです。
著者:千田喜造(税理士)
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