ビジネスわかったランド (経理)

販売費・一般管理費関連の仕訳

[修繕費] 資本的支出と修繕費との形式基準による判定(2)

設例

  1. 機械(前期末における取得価額250万円)の修繕・改良を行ない、その費用550,000円(消費税等込み)を小切手で支払った。
  2. 本社社屋(前期末における取得価額2,500万円)の改修工事を行ない、その費用220万円(消費税等込み)を小切手で支払った。
(1)、(2)のいずれの支出も資本的支出か修繕費かの判断が困難である

仕訳

  借方 貸方
1. 修繕費
仮払消費税等
500,000
50,000
当座預金 550,000
2. 修繕費
仮払消費税等
2,000,000
200,000
当座預金 2,200,000

解説

一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、
  1. その金額が60万円に満たない場合
  2. その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合
のいずれかに該当するときは、一種の簡便法により、修繕費として損金経理をすることができるものとされています。
(1)の設例の場合、上記の1に掲げる60万円未満の支出ですから、修繕費となります。
(2)の設例の場合も、60万円以上ですが、上記の2の基準により、
2,500万円×10% > 200万円
となり、修繕費として処理することができます。注意したいのは、強調部分の「明らかでない金額」の場合であり、明らかに性能を向上させたり、耐用年数を延長させるような支出の場合はこの適用はありません。

著者:千田喜造(税理士)