ビジネスわかったランド (経理)
販売費・一般管理費関連の仕訳
[租税公課] 固定資産税を支払った
設例
当社(4月末決算)が所有している土地・建物および償却資産について、固定資産税・都市計画税の通知書が郵送されてきた。納付税額は218,100円であり、期別納付額の明細は、
第1期(納期X年4月1日から4月30日まで):56,100円
第2期(納期X年7月1日から7月31日まで):54,000円
第3期(納期X年12月1日から12月25日まで):54,000円
第4期(納期X1年2月1日から3月1日まで):54,000円
となっている。平成X年4月末現在において、第1期分の56,100円が普通預金から自動引き落としとなっている。
第1期(納期X年4月1日から4月30日まで):56,100円
第2期(納期X年7月1日から7月31日まで):54,000円
第3期(納期X年12月1日から12月25日まで):54,000円
第4期(納期X1年2月1日から3月1日まで):54,000円
となっている。平成X年4月末現在において、第1期分の56,100円が普通預金から自動引き落としとなっている。
仕訳
借方 | 貸方 | |||
---|---|---|---|---|
1. | 租税公課 | 218,100 | 普通預金 未払金 |
56,100 162,000 |
2. | 租税公課 | 56,100 | 普通預金 | 56,100 |
解説
◎処理のタイミング
固定資産税(都市計画税を含みます)は、その固定資産所得地の市町村により、毎年1月1日(賦課期日)現在に所有する固定資産に対し、その固定資産所有者に課される賦課決定方式による租税です。
賦課決定方式による租税は、賦課決定のあった日の属する事業年度の費用となります。したがって、未納であっても、未払金処理をすれば、損金の額に算入することが可能となります(仕訳(1)の方法)。
ただし、法人がその納付すべき税額について、その納期の開始の日(納期が分割して定められているものは、それぞれの納期の開始の日とする)の属する事業年度、または実際に納付した日の事業年度において損金経理した場合にはその事業年度とされています(仕訳(2)の方法)。
固定資産税(都市計画税を含みます)は、その固定資産所得地の市町村により、毎年1月1日(賦課期日)現在に所有する固定資産に対し、その固定資産所有者に課される賦課決定方式による租税です。
賦課決定方式による租税は、賦課決定のあった日の属する事業年度の費用となります。したがって、未納であっても、未払金処理をすれば、損金の額に算入することが可能となります(仕訳(1)の方法)。
ただし、法人がその納付すべき税額について、その納期の開始の日(納期が分割して定められているものは、それぞれの納期の開始の日とする)の属する事業年度、または実際に納付した日の事業年度において損金経理した場合にはその事業年度とされています(仕訳(2)の方法)。
著者:千田喜造(税理士)
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