ビジネスわかったランド (経理)

販売費・一般管理費関連の仕訳

[租税公課] 税金を支払った

設例

  1. 法人税の税務調査により、修正申告し、それに係る過少申告加算税100,000円を現金で納付した。
  2. 法人税の中間申告に係る納付を忘れてしまい、延滞税50,000円、法人住民税の延滞金15,000円を現金で支払った。

仕訳

  借方 貸方
1. 租税公課 100,000 現金 100,000
2. 租税公課
(営業外租税公課)
65,000 現金 65,000

解説

租税公課とは、国や地方公共団体に納付する租税のほか、罰金、科料または交通反則金等をいい、損益計算書において、租税公課営業外租税公課法人税住民税及び事業税という勘定科目で、会計上の費用として処理されます。ただし、法人税法ではその性質によって、損金とならないものがあります(法人税、住民税及び事業税については後述)。
  1. 過少申告加算税、不納付加算税および重加算税を加算税といいますが、租税秩序違反であり、行政上の制裁として課されるので、これを損金算入すると、その効果が軽減されることから損金不算入としています。
  2. 延滞税(地方税では延滞金)は法人税等の納税遅延にかかる利息の性格があることから、営業外費用の租税公課とする場合もあります。
このように、法人税法上損金とならないものを費用として会計処理した場合は、法人税における所得計算の別表4において「加算」という税務調整をします。

著者:千田喜造(税理士)