ビジネスわかったランド (経理)
販売費・一般管理費関連の仕訳
[租税公課] 税金を支払った
設例
- 法人税の税務調査により、修正申告し、それに係る過少申告加算税100,000円を現金で納付した。
- 法人税の中間申告に係る納付を忘れてしまい、延滞税50,000円、法人住民税の延滞金15,000円を現金で支払った。
仕訳
借方 | 貸方 | |||
---|---|---|---|---|
1. | 租税公課 | 100,000 | 現金 | 100,000 |
2. | 租税公課 (営業外租税公課) |
65,000 | 現金 | 65,000 |
解説
租税公課とは、国や地方公共団体に納付する租税のほか、罰金、科料または交通反則金等をいい、損益計算書において、租税公課、営業外租税公課、法人税、住民税及び事業税という勘定科目で、会計上の費用として処理されます。ただし、法人税法ではその性質によって、損金とならないものがあります(法人税、住民税及び事業税については後述)。
- 過少申告加算税、不納付加算税および重加算税を加算税といいますが、租税秩序違反であり、行政上の制裁として課されるので、これを損金算入すると、その効果が軽減されることから損金不算入としています。
- 延滞税(地方税では延滞金)は法人税等の納税遅延にかかる利息の性格があることから、営業外費用の租税公課とする場合もあります。
著者:千田喜造(税理士)
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