ビジネスわかったランド (経理)
販売費・一般管理費関連の仕訳
[修繕費] 資本的支出と修繕費との形式基準による判定(3)
設例
本社工場(前期末における取得価額3,000万円の改修工事を行ない、その費用880万円(消費税等込み)を小切手で支払った。なお、今回の修理・改良は資本的支出か修繕費か判断が困難である。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
修繕費 建物 仮払消費税等 |
2,400,000 5,600,000 800,000 |
当座預金 | 8,800,000 |
計算方法
前期末取得価額の10%相当額:3,000万円×10%=300万円
一の修理、改良等の費用の額:800万円×30%=240万円
300万円>240万円 240万円が修繕費
800万円-240万円=560万円が資本的支出(建物)
一の修理、改良等の費用の額:800万円×30%=240万円
300万円>240万円 240万円が修繕費
800万円-240万円=560万円が資本的支出(建物)
解説
◎明らかでない場合の処理
一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに、資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額(法人税基本通達7-8-3と7-8-4の適用を受けるものを除く)がある場合において、法人が、継続してその金額の30%相当額と、その修理、改良等をした固定資産の前期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、一種の簡便法として、これを認めるとされています。これも「資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない場合」において「継続して」という条件がついています。
ただし、資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでないので、資本的支出とした部分に対応する元の固定資産の除却損に計上はできません。
一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに、資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額(法人税基本通達7-8-3と7-8-4の適用を受けるものを除く)がある場合において、法人が、継続してその金額の30%相当額と、その修理、改良等をした固定資産の前期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、一種の簡便法として、これを認めるとされています。これも「資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない場合」において「継続して」という条件がついています。
ただし、資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでないので、資本的支出とした部分に対応する元の固定資産の除却損に計上はできません。
著者:千田喜造(税理士)
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