ビジネスわかったランド (経理)

販売費・一般管理費関連の仕訳

[交際費等] 創業20周年パーティを開催した

設例

創業20周年のパーティをホテルで催し、得意先、仕入先、その他取引関係者200名(当社の従業員20名分を含む)を招待した。その費用合計440万円(うち消費税等40万円)は、当日の招待者から祝儀が合計40万円あったのでそれを控除後、小切手で400万円、現金で40万円支払った。

仕訳

借方 貸方
交際費
仮払消費税
現金
4,000,000
400,000
400,000
当座預金
現金
雑収入
4,000,000
400,000
400,000

解説

◎事業に関係ある者
創業○周年記念のパーティを、法人の取引関係者を招待し、全社的に行なった場合、交際費等となります。設例の場合、招待客の10分の1は従業員ですから、その分は福利厚生費と思われるかもしれません。
しかし、交際費等の対象者は、「その得意先、仕入先その他事業に関係のある者」とされており、従業員は「その他事業に関係のある者」であり、従業員に対応する金額相当額も交際費等となります。

◎祝儀の取扱い
当然のことですが、祝儀は、その額も招待される側の任意であり、祝儀を持参しなければそのパーティに出席できないというものではありません(社会通念上はそういうわけにもいきませんが)。主催者も祝儀の額を当初から予定して費用を計上するわけでもありませんから、祝儀を受けるという行為と、パーティの招待とは別々の取引と考えられ、パーティ費用から祝金を控除すべきではないという考え方が一般的です。

●消費税のポイント
祝儀はパーティ参加の対価ではないので、対象外取引です。

著者:千田喜造(税理士)