ビジネスわかったランド (経理)

販売費・一般管理費関連の仕訳

[交際費等] 得意先を旅行に招待した

設例

当社では、毎年販売促進のために1,000万円以上の売上を達成した得意先に対して、売上高の1%の現金による割戻しを行なってきたが、慣習化してきたために販売促進の効果が薄れてきた。そこで今回は、海外旅行(12万円)に招待することとしたところ、12名(社)が該当し、旅行代金144万円を小切手で支払った(旅行代金12万円に国内取引分は含まれていない)。

仕訳

借方 貸方
交際費 1,440,000 当座預金 1,440,000

解説

◎金銭での売上割戻し
本来の目的が販売促進であり、支給の基準も売上割戻しと同様なので、単なる売上割戻しではないかと思われるかもしれません。確かに、法人がその得意先である事業者に対し、売上高もしくは売掛金の回収高に比例して、または売上高の一定額ごとに金銭で支出する売上割戻しの費用等として金銭で支出する費用は、交際費等に該当しないものとされています。

◎旅行・観劇等で行なう売上割戻し
法人がその得意先に対して物品を交付する場合、また、この設例のように、得意先を旅行、観劇等に招待することがあります。その場合、たとえその物品の交付または旅行、観劇等への招待が売上割戻し等と同様の基準で行なわれるものであっても、その物品の交付のために要する費用または旅行、観劇等に招待するために要する費用は税務上の交際費等に該当します。

●消費税のポイント
海外旅行は国外取引なので課税対象外取引です。

著者:千田喜造(税理士)