ビジネスわかったランド (経理)

販売費・一般管理費関連の仕訳

[会議費] 商談のために会議室を借りた

設例

得意先B社との重要な商談(営業譲渡契約)に際して、当社には適当な会議室がないので、ホテルの会議室を1日借りた。その料金として165,000円を、また昼食代として22,000円(4人×5,500円)を現金で支払った(いずれも消費税等込み)。

仕訳

借方 貸方
会議費
仮払消費税
170,000
17,000
現金 187,000

解説

◎交際費等とならないもの
法人が、会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用は交際費等とはなりません。

◎「通常要する費用」の考え方
「通常要する費用」はいくらかということが問題になります。しかし、その金額についての規定はなく、法人がその場に応じて、人、場所、理由等から判断することになります。
たとえば、社内の営業部門の会議であれば、1,000円程度の弁当となるでしょうし、特約店を集めた販売促進会議では2,000円を超えることもあるでしょう。
また、設例のように、取引先と、事業提携や営業譲渡、合併等のきわめて重要な取引の商談をする際には、法人の最高責任者である当事者が、外部の者を遮断してホテル等で行なうこともあるはずです。その際には、ホテルで提供される通常の食事は3,000円を超えることもあるはずです。また、その際に提供されるビールやワインの1~2杯程度も通常の飲食物の供与の範囲内と考えられます。

著者:千田喜造(税理士)