ビジネスわかったランド (経理)

販売費・一般管理費関連の仕訳

[福利厚生費] 制服を支給した

設例

従業員に、社名入りの制服を支給した。作業服は20人分110,000円(うち消費税等10,000円)、事務服は8人分88,000円(うち消費税等8,000円)で、小切手で支払った。なお、制服については4月に毎年支給しているが、新入社員や職員の異動を考えて、作業服、事務服は2人分ずつ余分に購入した。

仕訳

借方 貸方
福利厚生費
(製造原価)
福利厚生費
(一般管理費)
仮払消費税等
100,000

80,000

18,000
当座預金 198,000

解説

制服の支給に関しては、その職務の性質上制服を着用しなければならない従業員等に対して支給または貸与する制服その他の身の回り品については、福利厚生費として処理して差しつかえありません(所得税が課税されません)。
また、設例のように、もっぱら勤務場所のみで着用するために支給または貸与する事務服、作業服等についても所得税は課税されません。ただし、これらの制服等の支給または貸与に代えて金銭を支給する場合には、その金額の多少にかかわらず給与所得とされます。

◎未使用の制服
未使用の制服に関しては、本来は貯蔵品として計上するのが正しい処理といえますが、重要性の原則から、毎期経常的に購入するものに関しては貯蔵品としての計上が省略できることから、特別に大量に買い込んだ場合等利益調整と考えられる場合を除き、在庫計上が省略できるものと考えられます。

著者:千田喜造(税理士)