ビジネスわかったランド (経理)
販売費・一般管理費関連の仕訳
[売上高] 社員に自社商品を値引販売した
設例
当社が取り扱う商品(パソコン)を従業員Aに現金231,000円(うち消費税等21,000円)で販売した。この商品の仕入価額は20万円、店頭において販売する価額は30万円である。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金 | 231,000 | 売上高 仮受消費税等 |
210,000 21,000 |
解説
◎経済的利益
役員や使用人に対し、会社が取り扱う商品、製品等(有価証券および食事を除く)の値引き販売をすることにより、その役員や使用人が受ける経済的利益については、その値引き販売が、次のいずれにも該当する場合には、課税されません。
設例の場合は、
となり、所得税は課税されません。
役員や使用人に対し、会社が取り扱う商品、製品等(有価証券および食事を除く)の値引き販売をすることにより、その役員や使用人が受ける経済的利益については、その値引き販売が、次のいずれにも該当する場合には、課税されません。
- 値引販売の価額が、取得価額以上で、しかも、通常他に販売する価額のおおむね70%以上であること
- 値引率が、役員や使用人の全部について一律に、または役員や使用人の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差により定められていること
- 値引販売をする商品等の数量が、一般の消費者が家事のために通常消費すると認められる程度のものであること
設例の場合は、
(仕入価額) 200,000円 |
< |
(実際販売価額) 210,000円 |
≦ |
(通常販売価額の70%) 210,000円 |
著者:千田喜造(税理士)
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