ビジネスわかったランド (経理)

販売費・一般管理費関連の仕訳

[福利厚生費・給料手当] 残業社員に夜食を支給した

設例

  1. 残業した従業員に対する10人分の弁当を購入し、10,800円(うち消費税800円)を現金で支払った。
  2. 残業した従業員10人に対して、弁当代として、1人1,000円を現金でそれぞれに渡した。

仕訳

  借方 貸方
1. 福利厚生費
仮払消費税
10,000
800
現金 10,800
2. 仮払金
(給料手当)
10,000 現金 10,000

解説

(1)現物(食事)で支給する場合
法人が、残業または宿直もしくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行なった者に限る)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、給与として課税しなくてよいことになっています。

(2)金銭で支払う場合
これに対して、実際に食事を提供することに代えて「現金」で支給した場合は上記の適用がありませんから、給与として課税されることになります。ただし、支給時は「仮払金」処理にしておき、給与支給時(計算時)に給料手当に振り替えて源泉徴収税額の計算をするほうが、事務手続上も煩雑にならないのではないかと思われます。

●消費税のポイント
設例(1)のように、法人が現物を購入して食事を提供する場合は、仕入税額控除できます。

著者:千田喜造(税理士)