ビジネスわかったランド (経理)
販売費・一般管理費関連の仕訳
[退職給与] 転籍者の退職金を支払った
設例
当社は子会社Aに使用人甲を5年前に転籍させた。今回、甲が子会社Aを退職することとなり、当社の在籍した期間30年分の退職金1,200万円を普通預金より支払った。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
退職給与 | 12,000,000 | 普通預金 | 12,000,000 |
解説
◎転籍の場合
親子会社間やグループ会社間(以下「グループ会社等」とする)において、転籍した使用人(以下「転籍者」とする)に係る退職金を転籍時に支払わず、最終的にそのグループ会社等を退職した際にその転籍者にグループ会社等の在職期間を通算して支払う制度を採用しているところもあるようです。
このように、転籍前の法人における在職年数を通算して支給することとしている場合において、転籍前の法人および転籍後の法人がその転籍者に対して支給した退職給与の額(相手方である法人を経て支給した金額を含む)については、それぞれの法人における退職給与とします。
◎退職給与とならない場合
ただし、転籍前の法人および転籍後の法人が支給した退職給与の額のうちに、これらの法人の他の使用人に対する退職給与の支給状況、それぞれの法人における在職期間等からみて、明らかに相手方である法人の支給すべき退職給与の額の全部または一部を負担したと認められるものがあるときは、その負担したと認められる部分の金額は、親子間、グループ間であっても、相手方である法人に贈与したもの、つまり、「寄附金」とされる場合がありますから注意が必要です。
親子会社間やグループ会社間(以下「グループ会社等」とする)において、転籍した使用人(以下「転籍者」とする)に係る退職金を転籍時に支払わず、最終的にそのグループ会社等を退職した際にその転籍者にグループ会社等の在職期間を通算して支払う制度を採用しているところもあるようです。
このように、転籍前の法人における在職年数を通算して支給することとしている場合において、転籍前の法人および転籍後の法人がその転籍者に対して支給した退職給与の額(相手方である法人を経て支給した金額を含む)については、それぞれの法人における退職給与とします。
◎退職給与とならない場合
ただし、転籍前の法人および転籍後の法人が支給した退職給与の額のうちに、これらの法人の他の使用人に対する退職給与の支給状況、それぞれの法人における在職期間等からみて、明らかに相手方である法人の支給すべき退職給与の額の全部または一部を負担したと認められるものがあるときは、その負担したと認められる部分の金額は、親子間、グループ間であっても、相手方である法人に贈与したもの、つまり、「寄附金」とされる場合がありますから注意が必要です。
著者:千田喜造(税理士)
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