ビジネスわかったランド (経理)

販売費・一般管理費関連の仕訳

[役員報酬] 役員報酬を支払った(2)

設例

役員報酬(取締役3名分2,000千円、監査役200千円)を社会保険料400千円を控除して、普通預金から支払った。なお、定款に役員報酬の限度に関する定めはなく、株主総会により一任された取締役会では、取締役は年間30,000千円、監査役5,000千円となっている。

仕訳

借方 貸方
役員報酬
 
2,200,000
 
普通預金
預り金
1,800,000
400,000

解説

◎取締役会
役員報酬の限度額に関して、定款に定めがない場合、株主総会によってこれを定めることになります。その株主総会で、取締役に一任するという決議を得て、取締役会で決定することもあります。いずれにしても、限度額に関する一定の形式基準を用意することを会社法では要請しています。設例における取締役の年間報酬は、
2,000千円×12月=年間24,000千円<30,000千円
監査役の年間報酬は、
200千円×12月=2,400千円<5,000千円

◎形式基準と実質基準による損金不算入
法人税法においてもこの形式基準を準用しています。また、この形式基準の範囲内であっても、職務内容、その会社の収益、他の使用人に対する給与の支給状況、類似業種の支給状況等から判断して、不相当高額な部分の役員報酬を判断するという実質基準もあります。
役員報酬は会計上の費用ですが、形式基準を超える部分の金額、または実質基準により、不相当高額と判断された部分の金額は、損金不算入という規定があるので注意が必要です。

著者:千田喜造(税理士)