ビジネスわかったランド (経理)

販売費・一般管理費関連の仕訳

[広告宣伝費] 広告費用を支出した

設例

×年3月20日、当社(3月末決算)の知名度を上げるため、電柱広告を出すことになり、その費用396,000円(消費税込み)を小切手で支払った。なお、この広告は、×年3月21日から翌年の×+1年3月20日まで掲示される。

仕訳

借方 貸方
広告宣伝費
仮払消費税等
前払費用
30,000
3,000
363,000
当座預金 396,000

解説

電柱広告の場合は、広告という役務提供を、継続的に受けることになり、時間の経過とともに費用化されますから、当期に支出した1年分の広告宣伝費360,000円のうち、当期に属するのは3月のみの1か月ですから、残りの11か月分(363,000円)は翌期に繰り越すことになります。

◎重要性の原則
ただし、企業会計上の重要性の原則の観点から「前払費用の額は当該事業年度の損金の額に相当する金額を継続して支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める」としています。つまり原則は上記に掲げた仕訳になりますが、継続適用を要件として、全額(12か月分、360,000円)を損金とすることも認められます。

●消費税のポイント
11か月分を前払費用とせずに、全額広告宣伝費としている場合、消費税等の処理も、継続適用を要件として、支出した年度において全額(12か月分36,000円)仕入税額控除できます。

著者:千田喜造(税理士)