ビジネスわかったランド (経理)

販売費・一般管理費関連の仕訳

[福利厚生費] 従業員に慶弔金を支払った

設例

  1. 当社の従業員の結婚に際して、現金50,000円と記念品33,000円(現金で購入、消費税込み)を渡した。
  2. 当社の従業員の父が亡くなり、香典30,000円と花輪代11,000円(うち消費税等1,000円)を現金で支払った。

仕訳

  借方 貸方
1. 福利厚生費
仮払消費税
80,000
3,000
現金 83,000
2. 福利厚生費
仮払消費税
40,000
1,000
現金 41,000

解説

役員や従業員の慶弔禍福に際して、法人がお祝金や香典、記念品等を贈ることがあります。

◎判断のポイント
その際に、福利厚生費給与かということが問題になります。判断の重要なポイントは「機会均等」と「社会通念」の2つです。「機会均等」とは「チャンスを全員に等しく与える」ということです。特定の役員のみを対象にして支給したり、金額が突出しているような場合は機会均等とはいえません。一方、「社会通念」は少々難しいのですが、世間一般の相場の金額、会社とその者との関係等を考えて逸脱しないようにするということです。そのためにも、従業員の慶弔規定等を作成して社会通念上相当な金額を、機会均等に支給する準備をしておくべきです。

●消費税のポイント
お祝金、香典等は、法人から従業員に対する単なる「贈与」であり、課税対象外取引ですが、記念品、花輪代は、それぞれ資産の譲渡、役務提供であり、課税対象取引ですから注意が必要です。

著者:千田喜造(税理士)