ビジネスわかったランド (経理)

販売費・一般管理費関連の仕訳

[福利厚生費] 退職金共済掛金を支払った

設例

  1. 平成X年10月31日、当月(10月)分の勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度に基づく共済掛金10万円(うち使用人兼務役員分が1万円含まれている)の支払期限が来ていたが納付を忘れていた。
  2. 平成X年11月30日、当月(11月)分の上記の共済掛金10万円を前月分の10万円とまとめて現金で納付した。

仕訳

  借方 貸方
1. 仕訳なし
2. 福利厚生費 200,000 現金 200,000

解説

◎共済制度
勤労者退職金共済制度の中小企業退職金共済制度、いわゆる「中退共制度」の共済掛金や特定退職金共済団体の退職金共済契約制度、いわゆる「特退共制度」の共済掛金等(以下「共済掛金等」とする)は、現実に払込みをするまでは、費用(損金)として計上できません(未払金計上できないということ)。

◎社会保険制度との違い
これは前述の社会保険料が、債務確定基準により、未払いで計上されるのと対照的ですが、社会保険料の場合は、月末に債務が確定し、それを納付しない場合は滞納処分されるのに対して、共済掛金等は、契約の性質上、これらを納付しない場合には、単に契約が解除されるだけなので、未払い計上することは適当でないからです。
なお、上記の共済制度において、役員は被共済者となれませんが使用人兼務役員はその対象とされていないので、被保険者となり、福利厚生費として処理できます。

著者:千田喜造(税理士)