ビジネスわかったランド (経理)

販売費・一般管理費関連の仕訳

[福利厚生費] 従業員の慰安旅行を行なった

設例

従業員全員で慰安旅行(ハワイ)を行なった。現地滞在は4泊5日、総額180万円(参加者12人×15万円)を普通預金より支払った。

仕訳

借方 貸方
福利厚生費 1,800,000 普通預金 1,800,000

解説

◎慰安旅行の基本的な考え方
法人が、従業員等のレクリエーションのために行なう旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者および参加従業員等の負担額および負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行なうこととしています。

◎形式基準(形式的要件)
形式的には、(1)当該旅行に要する期間が4泊5日(海外の場合は現地滞在日数)いないのものであること、(2)当該旅行に参加する従業員等の数は従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること、という2つの要件を満たしている場合には、原則として給与所得の源泉所得税を課税しなくて差し支えないものとされています(つまり、単純に福利厚生費でよい)。

◎社会通念からの判断
4泊5日や50%以上の参加という数値が、「給与」か「福利厚生費」かの判断に際して先行しがちですが、大切なのは上記の強調(アンダーライン)部分で、それらから判断して社会通念から逸脱したものか、を判断することが大切です。

●消費税のポイント
海外旅行の場合は、国外取引ですから、課税対象外です。

著者:千田喜造(税理士)