ビジネスわかったランド (経理)

販売費・一般管理費関連の仕訳

[諸会費] 同業団体への年会費を支払った

設例

  1. 同業者(30社)で組織する○○振興会の通常年会費12万円を現金で支払った。
  2. ○○振興会の収支報告を受けたが当期の通常会費の総収入金360万円のうち240万円の余剰金が発生していた。

仕訳

  借方 貸方
1. 諸会費 120,000 現金 120,000
2. 前払費用 80,000 諸会費 80,000

解説

  1. 法人がその所属する協会、連盟その他の同業団体等(「同業団体等」という)に対して支出した通常会費(同業団体等その構成員のために行なう広報活動、調査研究、研修指導等その他同業団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する会費をいう)については、その支出をした日の属する年度の費用で構いません。
  2. ただし、不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、その剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として費用の額に算入しないものとします。

「不相当に多額の余剰」については判断基準・明文規定はなく、その団体の構成目的、支出状況等により判断するものと考えます。

●消費税のポイント
通常会費については、「団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用を分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱って差し支えない」とする取扱いがあります。したがって、同業者団体の通常会費は、一般的には課税仕入に該当せず、税額控除をすることはできません。

著者:千田喜造(税理士)