ビジネスわかったランド (経理)
販売費・一般管理費関連の仕訳
[支払手数料] 情報提供料を支払った
設例
当社は自動車の販売業を営んでいるが、自動車購入希望者に関しての情報提供者(個人)に対して、成約した車両本体価額の1.5%の手数料(税込み)を支払うことを店頭に表示している。今回、主婦のAさんから紹介を受けた方の契約が成立したので、その車両価額250万円の1.5%を現金で支払った。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
支払手数料 仮払消費税 |
34,091 3,409 |
現金 | 37,500 |
解説
◎情報提供料の取扱い
法人が取引に関する情報の提供または取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下「情報提供等」という)を行なうことを業としていない者(取引に係る相手方の従業員を除く。業としている者は当然に交際費等以外の費用となる)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合、一般的には交際費等と取り扱われます。
◎交際費等とならない場合
ただし、その金品の交付が、以下の(1)~(3)の要件のすべてを満たしている場合は、その交付に要した費用は、単なる謝礼ではなく、正当な取引に基づいた支払いとして、交際費等に該当しません。
法人が取引に関する情報の提供または取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下「情報提供等」という)を行なうことを業としていない者(取引に係る相手方の従業員を除く。業としている者は当然に交際費等以外の費用となる)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合、一般的には交際費等と取り扱われます。
◎交際費等とならない場合
ただし、その金品の交付が、以下の(1)~(3)の要件のすべてを満たしている場合は、その交付に要した費用は、単なる謝礼ではなく、正当な取引に基づいた支払いとして、交際費等に該当しません。
- その金品の交付があらかじめ締結(新聞広告、店頭表示でも可)された契約に基づくものであること
- 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること
- その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし、相当と認められること
著者:千田喜造(税理士)
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