ビジネスわかったランド (経理)
販売費・一般管理費関連の仕訳
[交際費等] 得意先を接待した
設例
- 得意先のA社の社長1人を料亭に接待し、220,000円を現金で支払った。
- 料亭から、A社の社長宅までのタクシー代16,500円の請求が来たので、普通預金から振り込んだ。
仕訳
借方 | 貸方 | |||
---|---|---|---|---|
1. | 交際費 仮払消費税 |
200,000 20,000 |
現金 | 220,000 |
2. | 交際費 仮払消費税 |
15,000 1,500 |
普通預金 | 16,500 |
解説
(1)税法上の「交際費等」
法人が得意先を接待したり、取引先に対して、お中元やお歳暮を贈ったりした場合、交際(接待)費という勘定科目で処理します。
会計上は費用なのですが、法人税法上は、交際費等として下記のように広く規定され、その法人の資本金等を基準として、一定の支出額以上は、損金不算入とする「交際費等の損金不算入制度」が定められています。
交際費等とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」をいいます。その支出が、税務上の交際費等に該当するか否かで税金の負担も軽くなりますから、処理に際して慎重な判断が必要です。
(2)他勘定科目の「交際費等」
会計上は旅費交通費でもかまいませんが、このタクシー代は、接待をするために支出したした費用であり、「これらに属する行為のために支出するもの」として、税務上は交際費等ということになります。
法人が得意先を接待したり、取引先に対して、お中元やお歳暮を贈ったりした場合、交際(接待)費という勘定科目で処理します。
会計上は費用なのですが、法人税法上は、交際費等として下記のように広く規定され、その法人の資本金等を基準として、一定の支出額以上は、損金不算入とする「交際費等の損金不算入制度」が定められています。
交際費等とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」をいいます。その支出が、税務上の交際費等に該当するか否かで税金の負担も軽くなりますから、処理に際して慎重な判断が必要です。
(2)他勘定科目の「交際費等」
会計上は旅費交通費でもかまいませんが、このタクシー代は、接待をするために支出したした費用であり、「これらに属する行為のために支出するもの」として、税務上は交際費等ということになります。
著者:千田喜造(税理士)
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