ビジネスわかったランド (経理)

販売費・一般管理費関連の仕訳

[福利厚生費] 従業員の親睦会に助成金を支給した

設例

役員(使用人兼務役員のみ)・従業員で構成されている従業員親睦会に対して、例年どおり、期首の4月に30万円の助成金を現金で支出した。なお、この親睦会の事業計画、資金管理等の運営は、従業員が行なっており、親睦会の収入は80%が従業員からの会費であり、当社とは独立した存在と認められ、会計報告等の期間は当社と同じだが、繰越金(未費消の金額)は毎年数千円である。

仕訳

借方 貸方
福利厚生費
仮払消費税等
272,728
27,272
現金 300,000

解説

従業員の親睦会、互助会等従業員で組織された団体等に対する助成金、補助金等は、福利厚生費で処理します。

◎例外
このような親睦会等への助成金等の取扱いの例外として、
その事業経費の相当部分を法人が負担し、かつ、
  1. 法人の役員または使用人で、一定の資格を有する者が当然にその団体の役員に選出されること
  2. 事業計画または事業運営の重要案件の決定に会社の許諾を必要とする等、法人がその団体の事業運営に参画していること
  3. 団体の事業に必要な施設の全部または大部分を法人が提供していること
という要件のいずれかに該当する場合には、これらの団体はその法人の一部とみられ、その助成金は社内における資金移動に過ぎず、その団体の収入・費用等がその法人収益・費用等に係るものとして取り扱われることがあるので、親睦会自体がその法人から独立した存在として、運営が行なわれているということが重要となります。

著者:千田喜造(税理士)