ビジネスわかったランド (経理)
販売費・一般管理費関連の仕訳
[役員報酬・給与] 使用人兼務役員に報酬・給与を支払った(2)
設例
取締役営業部長の今月の給料は、36万円であるが、取締役としての報酬は1万円、固定給23万円、販売実績にかかる歩合給12万円であり、社会保険等5万円を控除して普通預金から支払った。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
役員報酬 給与 (販売費及び一般管理費) |
10,000 350,000 |
普通預金 預り金 |
310,000 50,000 |
解説
◎役員の歩合給
損金算入の対象となる役員の定期同額給与は、「その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与」をいいますから、たとえ一定の算定基準に基づき、規則的に継続して支給される歩合給や能率給または超過勤務手当等(以下「歩合給等」とします)であっても、その支給額が同額でない給与は、定期同額給与には該当しないこととなります。
したがって、各月の支給額が異なることとなる歩合給等は、一定の利益連動給与(同族会社を除き、有価証券報告書を作成するような規模の会社における給与)に該当するものを除き、損金の額に算入されません。
◎使用人兼務役員の場合
設例の場合は、使用人兼務役員であり、その者に対して毎月増減するであろう歩合給等の取扱いが問題になりますが、使用人兼務役員に支給した歩合給等であっても、これらが他の使用人に対する支給基準と同一の基準によっているときは、不相当高額なものでない限りこれらの給与は、損金の額に算入されます。これは使用人兼務役員に対するもので、通常の役員(専務取締役、代表取締役等)に対しては適用がありません。
損金算入の対象となる役員の定期同額給与は、「その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与」をいいますから、たとえ一定の算定基準に基づき、規則的に継続して支給される歩合給や能率給または超過勤務手当等(以下「歩合給等」とします)であっても、その支給額が同額でない給与は、定期同額給与には該当しないこととなります。
したがって、各月の支給額が異なることとなる歩合給等は、一定の利益連動給与(同族会社を除き、有価証券報告書を作成するような規模の会社における給与)に該当するものを除き、損金の額に算入されません。
◎使用人兼務役員の場合
設例の場合は、使用人兼務役員であり、その者に対して毎月増減するであろう歩合給等の取扱いが問題になりますが、使用人兼務役員に支給した歩合給等であっても、これらが他の使用人に対する支給基準と同一の基準によっているときは、不相当高額なものでない限りこれらの給与は、損金の額に算入されます。これは使用人兼務役員に対するもので、通常の役員(専務取締役、代表取締役等)に対しては適用がありません。
著者:千田喜造(税理士)
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