ビジネスわかったランド (経理)
販売費・一般管理費関連の仕訳
[福利厚生費] 永年勤続の表彰を行なった
設例
永年勤続表彰として、10年勤続する従業員A、BおよびCの3人はそれぞれ温泉旅行招待券55,000円分を、20年勤続するD、Fの2人に対しては、夫婦で2泊3日の温泉旅行招待券132,000円分をそれぞれに贈呈した。合計額429,000円は小切手で支払った。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
福利厚生費 仮払消費税等 |
390,000 39,000 |
当座預金 | 429,000 |
解説
◎原則的取扱いとその要件
永年にわたり勤務した役員や使用人の表彰に当たり、記念として旅行等に招待し、または記念品を支給することによりその役員や使用人が受ける経済的利益で、次の要件のいずれにも該当するものについては、所得税が課税されません。
●消費税のポイント
法人が旅行券を購入して従業員に交付した場合、本来は、従業員が直接その役務提供を受けるのですが、事業者が自ら引換給付を受けるものと同様の状況にあると認められるので、継続適用を条件として、法人が物品切手等の対価を支払った時点で仕入税額控除の対象とします。
永年にわたり勤務した役員や使用人の表彰に当たり、記念として旅行等に招待し、または記念品を支給することによりその役員や使用人が受ける経済的利益で、次の要件のいずれにも該当するものについては、所得税が課税されません。
- 利益の額が、その役員や使用人の勤続期間等に照らして、社会通念上相当と認められること
- 表彰が、おおむね10年以上勤務した人を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行なわれるものであること(表彰として「現金」を支給した場合は、上記の適用はなく給与として所得税が課税される)
●消費税のポイント
法人が旅行券を購入して従業員に交付した場合、本来は、従業員が直接その役務提供を受けるのですが、事業者が自ら引換給付を受けるものと同様の状況にあると認められるので、継続適用を条件として、法人が物品切手等の対価を支払った時点で仕入税額控除の対象とします。
著者:千田喜造(税理士)
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