ビジネスわかったランド (経理)

販売費・一般管理費関連の仕訳

[福利厚生費] 昼食代を補助した

設例

当社では、昼食の弁当を外部の給食業者から432円(消費税等込み)で購入し、その一部を当社が補助(1食あたり152円)し、その月における本人の負担分を、給料から控除している。
  1. 当月の総給食数は500食(25人×20日)であり、216,000円を小切手で支払った。
  2. 上記の従業員負担部分(280円×500食)を相殺した。

仕訳

  借方 貸方
1. 福利厚生費
仮払消費税
200,000
16,000
当座預金 216,000
2. 給与 140,000 雑収入
仮受消費税
129,630
10,370

解説

法人が支給する食事(宿日直または残業をした場合に支給される食事を除く)については、その支給を受ける人がその食事の価額の半額以上を負担すれば、原則的に給与として課税されません。

◎金額の上限と給与課税
ただし、食事の価額からその人の負担した金額を控除した残額(使用者の負担額)が月額3,500円を超えるときは、使用者が負担した全額が給与所得とされます。この場合の使用者の負担額が3,500円を越えるかどうかは、食事の価額からその人の負担した金額を差し引いて、その残額から消費税等の額を控除して判定します。設例では、
(432円-280円)×100/108×20食=2,814円<3,500円
となり、給与とはならず、源泉所得税の問題は生じません。

●消費税のポイント
食事という役務の提供の対価として、課税取引となります。

著者:千田喜造(税理士)