ビジネスわかったランド (経理)
販売費・一般管理費関連の仕訳
[福利厚生費] 昼食代を補助した
設例
当社では、昼食の弁当を外部の給食業者から432円(消費税等込み)で購入し、その一部を当社が補助(1食あたり152円)し、その月における本人の負担分を、給料から控除している。
- 当月の総給食数は500食(25人×20日)であり、216,000円を小切手で支払った。
- 上記の従業員負担部分(280円×500食)を相殺した。
仕訳
借方 | 貸方 | |||
---|---|---|---|---|
1. | 福利厚生費 仮払消費税 |
200,000 16,000 |
当座預金 | 216,000 |
2. | 給与 | 140,000 | 雑収入 仮受消費税 |
129,630 10,370 |
解説
法人が支給する食事(宿日直または残業をした場合に支給される食事を除く)については、その支給を受ける人がその食事の価額の半額以上を負担すれば、原則的に給与として課税されません。
◎金額の上限と給与課税
ただし、食事の価額からその人の負担した金額を控除した残額(使用者の負担額)が月額3,500円を超えるときは、使用者が負担した全額が給与所得とされます。この場合の使用者の負担額が3,500円を越えるかどうかは、食事の価額からその人の負担した金額を差し引いて、その残額から消費税等の額を控除して判定します。設例では、
(432円-280円)×100/108×20食=2,814円<3,500円
となり、給与とはならず、源泉所得税の問題は生じません。
●消費税のポイント
食事という役務の提供の対価として、課税取引となります。
◎金額の上限と給与課税
ただし、食事の価額からその人の負担した金額を控除した残額(使用者の負担額)が月額3,500円を超えるときは、使用者が負担した全額が給与所得とされます。この場合の使用者の負担額が3,500円を越えるかどうかは、食事の価額からその人の負担した金額を差し引いて、その残額から消費税等の額を控除して判定します。設例では、
(432円-280円)×100/108×20食=2,814円<3,500円
となり、給与とはならず、源泉所得税の問題は生じません。
●消費税のポイント
食事という役務の提供の対価として、課税取引となります。
著者:千田喜造(税理士)
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