ビジネスわかったランド (経理)
販売費・一般管理費関連の仕訳
[役員退職金] 分掌変更があり退職金を支給した
設例
当社の取締役Aは、今回の株主総会において、代表取締役から非常勤取締役となった。それにより、Aに対する退職金1,200万円を現金支給した。なお、この分掌変更により、取締役Aの月額報酬は120万円から15万円となっている(源泉徴収は考慮しない)。
仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
役員退職金 | 12,000,000 | 現金 | 12,000,000 |
解説
役員が分掌変更等により、次に掲げるように、その役員としての地位または職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合に支給される一時金などは、その役員に対する退職給与と認められます。
◎実態からの判断
これは、(1)から(3)のようになったということは、実質的に退職したという状態にある実態から判断して認められるものです。設例でいえば、取締役Aが、それまでは会社の経営をほとんど掌握していたが、非常勤となり、時々アドバイスをする程度になったので報酬も激減させたという状態と想定され、その状態が事実上「退職」と考えられるから役員退職金として認められるのです。
◎形式上の場合は認められない
上記の要件を形式上満たすために役員の登記を変更して、役員報酬を半分以下にしても、依然として会社の経営のほとんどを取り仕切っているような場合には役員退職金とはなりません。
- 常勤役員が非常勤役員になったこと
- 取締役が監査役になったこと
- 分掌変更等の後における報酬が激減したこと
◎実態からの判断
これは、(1)から(3)のようになったということは、実質的に退職したという状態にある実態から判断して認められるものです。設例でいえば、取締役Aが、それまでは会社の経営をほとんど掌握していたが、非常勤となり、時々アドバイスをする程度になったので報酬も激減させたという状態と想定され、その状態が事実上「退職」と考えられるから役員退職金として認められるのです。
◎形式上の場合は認められない
上記の要件を形式上満たすために役員の登記を変更して、役員報酬を半分以下にしても、依然として会社の経営のほとんどを取り仕切っているような場合には役員退職金とはなりません。
著者:千田喜造(税理士)
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